衆議院消費者問題に関する特別委員会(2026-06-16)での発言
第221回国会
·第第3号号
·591字
○黄川田国務大臣 斉藤委員にお答えします。
いわゆるダークパターンについては、国際的にも様々な定義や分類が示されており、その規律の在り方も一様ではありません。
我が国においても、電話でしか解約が認められない事案や、電話そのものがつながらない、又は、解約手続が合理的理由なく過度に複雑であること等により消費者の権利行使が阻害されている実態があり、全国の消費生活センターにも相談が広く寄せられております。この点、委員御指摘の電話でしか解約が認められない状況は、聴覚障害者にとって特に大きな制約となるものと認識しております。
消費者庁では、近年の取引環境の変化や消費者被害の実態を踏まえ、インターネット取引をめぐる新たなルールの在り方について、本年一月にデジタル取引・特定商取引法等検討委員会を立ち上げ、検討を進めているところであります。そこでは、契約や申込みはネットで完結するにもかかわらず、電話でしか解約を認めない事案についても議論が行われております。
先ほど申し上げましたとおり、ダークパターンの問題は一概に論ずることが難しく、消費者トラブルの実態やインターネット取引に係る商慣行等を踏まえた多面的な検討が必要であると考えています。障害者を含め、全ての消費者にとって安心、安全な取引環境を整備していくため、引き続き有識者の御意見等を伺いながら検討を進めてまいります。