衆議院経済産業委員会(2026-07-15)での発言
第221回国会
·第第16号号
·412字
○赤澤国務大臣 全東信と同種の業務形態を取る決済代行業者がほかにも存在すると承知をしております。
その上で、割賦販売法では、クレジットカードの利用者に与信を行うことから、カード会社に対して財務基盤や業務運営体制を要件とした登録制が設けられています。
これに対して、今般の全東信のような決済代行業者は、カード会社から加盟店に支払われる立替金を代理で受領するということを前提に、金融機関から融資を受けた上で個々の加盟店に先んじて支払う事業を行っているということです。結論から申し上げると、消費者に対する与信は行っていないことから、割賦販売法において財務状況を監督する対象となっておらず、財務健全性の状況等についても把握をしておりません。
ただ、今回のような事案を踏まえ、委員の御指摘も踏まえ、クレジットカード決済に関わる決済代行業者の実態について把握をするべく、関係省庁とも連携し、調査を行う方向で検討しております。